クーリングオフとは

クーリングオフは、一言で言うと「契約したものを解約できる制度」です。

もうちょっと詳しく書くと、koredayoS

「訪問販売や電話勧誘販売など、法律で規制されている契約において、期間内であれば、消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で解約できる制度」

となります。

クーリングオフで解約する際は、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。

全ての場合においてクーリングオフが適用されるわけではありませんが、悪徳商法が相手であれば、法的には”できる”ことが多いです。ただ、あの手この手でクーリングオフさせないようにしてくることもあるので、この辺の手続きはプロに任せるのがオススメだったりしますが、手続き自体は決して難しいものではありません。自分でやるケースも多く存在します。

クーリングオフの期間

クーリングオフできる期間は、訪問販売や電話勧誘など、契約の種類によってそれぞれ期間が定められています。

この期間内であれば無条件にクーリングオフできることになります。

注意すべきところは、契約の日から起算するのではなく、クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算するということです。

ですので、クーリングオフ期間が8日間のものは、実質7日間と捉えておいた方がよいです。

<例>
7月1日に書面受取(カウント開始)
→クーリングオフ期限は7月8日まで(書面受取日を含めて8日間)

この辺、勘違いしやすいので注意しましょう。1日ずれるだけで天国と地獄です。

クーリングオフ期間の一覧表

対象 期間 条件
訪問販売 法定の契約書面の交付日から8日間 店舗外での商品・指定権利・役務の取引
(3000円未満の現金取引を除く)
但し、キャッチセールス、
アポイント商法、
催眠商法の場合は、
店舗での契約でも
クーリングオフできます。
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付日から8日間 対象となる商品・サービスは訪問販売と同じ
割賦販売 クーリングオフ制度の告知日から8日間 店舗外での指定商品のクレジット契約
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の交付日
または商品を受け取った日の
どちらか遅い日から20日間
全ての商品・権利・役務
特定継続的役務 法定の契約書面の交付日から8日間
(期間後でも中途解約が可能です)
エステ、語学教室、家庭教師、
学習塾、結婚情報サービス、
パソコン教室の6業種
業務提供誘引販売
(内職商法)
法定の契約書面の交付日から20日間 いわゆる在宅ワークの勧誘、
無い職商法
海外先物取引 法定の契約書面の交付日から8日間 無許可・無登録業者で、
電話勧誘や訪問販売で
契約した場合のみ適用
投資顧問契約 法定の契約書面を交付日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約
但し、清算義務あり
現物まがい商法 法定の契約書面の交付日から14日間 特定商品・施設利用権の預託取引
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である
宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ場会員契約 法定の契約書面の交付日から8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、
オープン前の新規募集
生命保険契約 法定の契約書面の交付日
または申込みをした日の
どちらか遅い日から8日間
保険期間が1年以下の契約を除く
(医師の審査を受けた場合は適用されない)

期間のカウント開始は書面を受け取った日から

クーリングオフ期間のカウント開始(カウントダウン)は、契約した日ではありません。法で定められた記載事項が記された書面(通常は契約書)を受け取った日からカウント開始となります。

例えば、

  • 訪問販売で
  • 契約から1ヶ月が経過して商品も受け取っていて
  • 契約書の交付がない(クーリングオフできる旨を書面上で知らされていない)

このような場合は、書面不交付のためクーリングオフ期間のカウントダウンが始まっていないので、クーリングオフできることになります。

悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくることがあります。注意しましょう。

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