契約というものは、それを締結すると、お互いに履行する義務が生じます。
商品の売買契約であれば、
- 売った側は「商品を渡す」という義務
- 買った側は「お金を払う」という義務
といった具合です。
通常、これ以外の決まりごとはありません。どちらも「履行する」ということだけ決まっています。
なので、「解約できる」という権利は、自動的には付与されないものなのです。
例えば、コンビニで弁当を買う、これも1つの契約です。買った側はお金を払い、売った側(お店)は弁当を渡す。これで契約は終了です。これがもし返品できてしまうと、コンビニとしては商売になりませんよね。
返品できる権利というものは、当然のようにあるものと思われがちですが、基本的に無いものなのです。
クーリングオフは特例
しかし、理性的な判断を下すことができない状況下で契約が締結されることもあります。
例えば、訪問販売で布団を買ってしまった場合。
呼んでもないのに営業マンがやってきて、居座って説明を始めてしまった。なかなか帰ってくれる気配もない。話しているうちに断りづらくなってきた。結局、契約書にハンコを押してしまった・・・
このような事態から消費者を保護するため、法律によって定められているもの、それがクーリングオフ制度です。
クーリングオフで解約した場合、原則として、損害賠償金や違約金のようなものはかかりません。0円で解約できます。既に頭金や申込金を支払っている場合は、全額を返してもらえます。
商品を受け取っている場合はそれを返却することになりますが、その引き取りに必要な費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフできる契約の種類や期間の詳細ついては、クーリングオフできる期間を参照ください。