内容証明郵便とは、
『1.どんな内容の手紙を』
『2.いつ相手に出したか』
ということを、郵便局で証明してくれるものです。
「なんだそれだけか」と思われるかもしれませんが、クーリングオフにおいてはこれが超重要なのです。
クーリングオフは、書面を発したときに効力を発します。
つまり、
「どのような書面を」
「いつ発したか」
という2つのポイントについて証拠を残すことが非常に大事です。
この2つのポイントをきっちりと押さえることで、揺ぎ無い解約という法的効力が生じます。
普通郵便(50円の葉書、80円の封筒)との違い
法律上は、「書面で」という決まりはありますが、その方法についてまでは触れられていません。なので、普通郵便でも書面であるので、法律上は有効です。
しかし、証拠を残すという点では致命的に弱いのです。
普通郵便の場合、相手方に郵便が届いていたとしても、相手に「そんな郵便を受け取った覚えは無い」と言われると、それ以上追求することは困難です。
また、きちんと届いても、それが改ざんされてしまうと、折角の書面の効力が曖昧になってしまいます。
ごく稀ではありますが、郵便事故により書面が紛失してしまう可能性もあります。そうなると、書面を出した証拠が手元に無いために、「本当に書面出したの?」ということになってしまいます。
そこで、内容証明郵便の出番です。
内容証明郵便は、郵便局という公共性の高い機関が手紙の内容と出した日を証明してくれる郵便です。
書留と異なるのは、その文面についても郵便局が証明できる(どんな文面で送ったのか証拠を残せる)点です。だから「内容証明」なんです。
その代わりと言っては何ですが、郵便代はお高めです。安くても千円ぐらいします。(枚数によって料金が異なるので)
あと、同じ書面を3部作って持っていかなければなりません。自分用、相手に送る用、郵便局保管用です。その辺の手間もかなり違います。
内容証明郵便のオプション
内容証明郵便は、書留扱いです。
なので、「いつ出して、いつ届いたか」というのは、書留引受番号(宅配便の荷物追跡ナンバーみたいなもの)で調べれば分かります。
それでも十分なのですが、郵便が相手に届いたことをさらにはっきりと証明させるために、配達証明のオプションを付けることがあります。
あと、速達を付けることもできますが、クーリングオフは早く届けることはあまり重要ではないので、速達のオプションはあまり利用されません。
クーリングオフは、いつ届いたかは関係なく、いつ出したかが問題だからです。8日間の期間内に出す必要はあっても、届ける必要はないのです。