1.郵便物の追跡
内容証明郵便は書留扱いということは郵便代のところで述べましたが、これにより追跡することが可能となっています。
書留の受領証には引受番号という欄があります。
(右図の赤枠)
この数字は、宅配便でいうところの伝票番号であり、この番号を入力することでインターネット上から追跡できるようになっています。
ですので、配達証明を付けていなくても、到達したかどうかが分かります。
◆郵便追跡サービス http://www.post.japanpost.jp/
2.謄本の閲覧
内容証明郵便の謄本(写し、コピー)は、郵便局で5年間保管されています。
差出人は、謄本の保存期間内に限り受領証を示して謄本の閲覧をすることができます。
また、差出人が謄本を無くした場合は、再度の謄本証明を請求することができます。(謄本閲覧 420円)
配達証明として出した郵便物については、郵便物を出した後1年間に限り、再度配達証明を請求することができます。