クーリングオフのやり方、書面の書き方と文例

クーリングオフの手続きは、書面で行います。

書面といっても、要するに郵便です。お手紙です。

葉書でも可能ですが、クーリングオフは出した証拠を残しておくことが大事なので、手元に証拠の残る簡易書留や内容証明郵便で行うのが一般的です。

ただの葉書だと、郵便事故でなくなってしまった場合に困りますし、届いているのに「届いていない」と嘘をつかれた場合にも困ってしまいます。

手続きの流れ

1.契約書の情報を基に、クーリングオフの書面を作る

2.書面を郵送する

これだけです。

返金や返品がある場合は、書面が届いてからのやり取りとなります。とにかく、期間内に書面を差し出すことが大事です。

書面の郵送先は、販売業者宛となります。分割払いを利用するなどでクレジット会社の契約書がある場合は、クレジット会社に対しても送っておいた方がよいです。

口頭じゃダメなの?

ダメです。クーリングオフの法律である特定商取引法において、「書面により」と定められているからです。

口頭で申し出て、業者がちゃんと解約処理してくれればそれはそれでいいのですが、口頭だと証拠が残りませんし、そもそも法的効力がありません。

クーリングオフの期間を過ぎてから言った言わないの争いになっても困るので、書面でキッチリやりましょう。

書面の書き方と文例

クーリングオフの書面のサンプルです。

通 知 書

私は貴社と、下記の契約または申込をいたしましたが、
今般、本書面をもって本件契約は解除し、または申込は
撤回いたします。

契約日(申込日) 平成16年 9月30日
商品(役務)名  浄水器 ピュアウォーター
金額       380,000円(税込)

平成16年10月 1日
<通告人>
東京都新宿区新宿100-100
東 京 太 郎hanko

東京都渋谷区渋谷900-900
株式会社 犬山商事 御中

解約の意思がはっきりとわかるように

クーリングオフの文面については、法律に明確な規定があるわけではありません。これを書かないとダメとか、そういうものは特に定められていません。

しかし、解約するという話をする以上、どの契約を解約したいのかがハッキリ分かることが重要です。

ですので、契約日、商品名、金額といったものは、最低限入れておきたいところです。通常、これだけあれば契約を特定することができるでしょう。

これに加えて、担当者名、頭金として払った金額、商品やサービスに関する個々の品名やコース名など、分かる範囲のものを付け足しておくと、契約が特定しやすくなるので、分かる場合は文章に入れ込んでもよいです。

後は、それを「解約する」という文面になっていればOKです。

稀に、解約するという文章になってなくて、ただ契約の概要を書いただけの書面を作ってしまうケースが見受けられます。これでは解約の意思表示にならないので、ちゃんと文章で意思を伝えましょう。

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