訪問販売、電話勧誘販売においては、原則として全ての商品・役務(サービス)と指定権利(※)が規制対象となっています。
布団や浄水器はもちろんのこと、リフォーム工事や太陽光発電もクーリングオフの対象になっています。
しかし例外もあり、自動車や電気・通信回線の契約はクーリングオフの対象外となっています。また、一部の消耗品は、使用した場合にクーリングオフできなくなります。
その他、3,000円未満の商品等を現金で購入した場合や、営業目的での取引も対象外となっています。
対象外のものについて、詳しくはクーリングオフできないものをご覧ください。
※ 対象となっている権利
1 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
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2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 |
3 | 語学の教授を受ける権利 |
訪問販売等の特定の契約であることが前提
クーリングオフが可能になるためには、その契約が訪問販売など、法で定められた特定の契約であることが前提です。
主なものとして、
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイント商法を含む)
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売(内職商法)
- 特定継続的役務(語学教室、エステ、家庭教師、学習塾)
これらのものが挙げられます。
コンビニやスーパーなど、通常の店舗販売はクーリングオフの対象外です。