Q.フリーマーケットに出店したいのですが、古物商の許可はいりますか?
A.自宅で不要になった品を売るだけであれば、許可は必要ありません。
しかし、仕入れを行って利益を出す目的で店を出すとなると、古物を扱う営業を行っているとして、許可が必要になることがあります。
許可を取る場合は、「行商する」のチェックを忘れずに
フリマへの出店のように、古物商が自身の営業所以外で古物営業を行うことを行商といいます。
フリマの他、古物市場での取引、ショッピングセンターの催事場、お客さんの自宅での出張買取なども行商に当たります。
行商できるかどうか(行商するかどうか)は古物商許可の内容の1つで、これが「行商する」になっていることが必要です。
なお、行商する・しないは、申請書にマルをつけるだけの違いで、特別な審査や要件はありません。ですので、新規で許可を取る際は、特別な理由がある場合を除き、「行商する」にマルをつけておきましょう。営業できる幅が広がります。