住民票は、役場の窓口で取ることができます。
窓口がやってない時間でも、住基カードがあれば自動発行機から発行できるところもあります。
個人の許可申請の場合は本人の分が、法人の場合は役員全員の分が必要です。
管理者を別に定めるときは、その人の分も必要になります。
住民票は本籍の記載のあるものを取ろう
住民票は、本人の住所を明かにするためのものです。これで住所がちゃんとあることを証明します。(住所が無いと欠格要件に該当してしまいます。)
しかし、住民票はただ取ればいいというものではありません。古物商許可申請のために必要な住民票には本籍の記載のあるものが求められます。
「え?住民票って種類があるの?」と思われるかもしれません。
確かに、住民票は1種類しかないので種類は無いのですが、記載の一部を省略して発行してもらうことができます。
省略できるのは、「世帯主の氏名及び続柄」と「戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)」です。(省略しても発行手数料は変わりません。)
本籍が記載されてないと、添付書類として使えないので取り直しになってしまいます。
住民票を取る際は、本籍が記載されているものを取りましょう。
ちなみに、外国人の方については、国籍等が記載されているものが必要になります。