古物商免許と古物商許可は同じですか?

Q.古物商免許と古物商許可は同じですか?

A.正しいのは「許可」です。古物商の「免許」というものは存在しません。「古物商の免許」という言葉を目にすることもありますが、古物商免許は誤りです。ただ、実質的に、同じものを意味しているとは思われます。

なぜ免許と言うのか?

古物商の許可証が自動車運転免許証のような大きさであり、古物商の行政の窓口が警察であることから、「免許」という呼び名が広まったのかもしれません。

でも、古物商「許可」です。

そもそも許可って?

「許可」とは、法律などで一般的に禁止されている場合に、それを解除して適法に行為できるようにする行政行為です。

これを古物営業に置き換えると、「古物営業を行うことは一般的には禁止されているけれど、許可があればその禁止が解除され、営業してもよい」ということになります。

無許可営業はダメですよ~。

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