Q.古物商許可を取得するためには、何か試験を受ける必要がありますか?
A.試験は特にありません。必要な資格もありません。実務経験の有無も問われませんし、特別な講習もありません。許可の要件を満たし、欠格要件に該当していなければ、申請して許可を受けることができます。
ですので、試験はありませんが、欠格要件をクリアしていなければダメなので、その点だけ注意しましょう。
欠格要件は、
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
ということなので、
- 過去に破産していない(破産していても免責決定して復権すれば可)
- 判断能力が落ちていない(後見人や保佐人が付いていない)
- 古物や盗品関係で罰金刑になったことがない(なっていても5年経過していれば可)
- 禁錮刑以上の刑になったことがない(5年経過していれば可)
- 住所がちゃんとある(住所不定じゃない)
- 古物商の無許可営業などで古物商許可を取り消されたことが無い(5年経過していれば可)
- 成人である
ということを全て満たしていればOKです。
なお、許可を取得したにもかかわらず長期間営業を行っていない場合、許可の返納を求められる場合があります。