古物営業には、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3つの種類があります。
古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
一般的にイメージする古物営業がこれです。商品を買い取ったり中古品を販売したり物々交換したりする営業です。
「他人の委託を受けて」とは、持ち主(委託者)から物品を受け取り、それを店頭に並べて販売する形態がこれにあたります。代理出品のようなものです。
古物市場主
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。通常、競り売りの方法で取引を行います。
一般の方は取引に参加できないため、あまり馴染みのない古物営業です。「車屋さんが中古車の仕入れに使っている中古自動車のオークションをやっている業者」という例が一番イメージしやすいかと思います。
古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。いわゆるインターネット・オークションの運営業で、ヤフーオークションで言うところのヤフーです。このインターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。