初めて目にする名前かもしれません。これも普段の生活ではお目にかかることのない書類だと思います。
登記されていないことの証明書とは、東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
役場で発行してもらう身分証明書と証明内容が重複する部分もあるのですが、それでもこの証明書は必要です。
取得方法
登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課、または全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請することもできますが、その場合は東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。郵送の場合は、取得まで約1週間~10日程かかります。
法務局の窓口だと約10分~20分程で取れるので、こちらがオススメです。証明書申請の際は、本人確認に関する書類(運転免許証、パスポート等、氏名及び生年月日が分かる書類)を持っていきましょう。
但し、どの法務局でもいいという訳ではなく、登記されてないことの証明書を発行できる法務局は、法務局・地方法務局の本局に限られます。支局や出張所では取得できません。
取得できる法務局(本局)は、各都道府県に1つずつあります。(北海道だけ4箇所)
以下のリンクを参考に、最寄の窓口に行きましょう。
全国の法務局・地方法務局
郵送で申請する場合は、こちらが参考になります。
登記されていないことの証明書の申請方法|法務局