古物を売買する場合であっても、以下の場合は許可が不要です。
- 自分の物(※1)を売る
- 自分の物(※1)をオークションに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきた物(※2)を売る
(※1)
自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったけど未使用の物をいいます。最初から転売目的で購入した物は含まれません。(転売目的で購入=営業目的となるため、許可を要することになります。)
(※2)
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
ネットオークションやフリーマーケットの参加に古物商許可は必要?
自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合、許可は不要です。ネットオークションで物を売る場合も同様で、これに該当していれば許可は要りません。
オークションに参加する場合でも、自分の物以外の物や仕入れした物を売る場合は、古物営業ということで許可が必要になります。
フリーマーケットの参加についても同様です。フリーマーケットやオークションに出店する場合は、その参加の仕方によって、許可が必要な場合と不要な場合があるということです。
フリーマーケットを開催(主催)する場合に許可は必要?
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する場合、主催者側に古物市場主許可は必要ありません。
許可の要不要については、個々の参加者それぞれについて考えることになります。営業目的で参加(出店)する場合は許可が要りますし、自分の物を売るだけの非営利での参加であれば許可は要りません。