古物商許可には特別な試験や必要な資格が無く、比較的取得しやすい許可ではありますが、個人の場合は事業主が、法人の場合は役員について、以下の欠格要件に該当してしまう場合は許可を受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪(※)により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の場合、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しないことを要します。役員の中で誰か1人でも上記に該当していた場合は許可が受けられません。
※ 特定の犯罪について
特定の犯罪とは、以下に挙げるものです。
1.古物営業法第31条に規定する罪
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業)
二 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
三 第9条の規定に違反した者(名義貸しの禁止)
四 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者(営業の停止等)
2.刑法
第247条(背任)
第254条(遺失物等横領)
第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)
これら罪に該当した場合は、罰金刑以上で欠格要件に該当することになります。
禁固以上の刑(懲役など)に処せられている場合は、これらの罪以外の場合でも、欠格要件の2に該当することになります。