「身分証明書?免許証のコピーでいいのかな?」と、ほとんどの人がそう思うところでしょう。
しかし、それじゃないんです。役場が発行する身分証明書があるんです。「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうための身分証明書です。普段の生活において、お目にかかることは滅多に無いと思います。
取得方法
住民票や戸籍を取り扱っている役場の窓口で取ることができます。数百円かかります。
身分証明書の内容
内容は至ってシンプルです。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
この3項目について証明する旨が書いてあるだけです。住民票よりも余白が多いです。(^^;
これも住民票と同様、個人の場合は本人の、法人の場合は役員全員の分が必要です。
住民票と同じ窓口で取れるので、一緒に取るのが吉です。
身分証明書の例
書式は役場によって異なりますが、記載内容はこんな感じです。シンプルですね。