古物商許可の「古物商」とは、そもそも何を指すのでしょうか。
古物商に関する法律である古物営業法には、次のように定義されています。
古物商とは
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物を売ったり買ったりすることはもちろんですが、物々交換も古物商の中に含まれるんですね。
ここで「古物って、要するに中古品のことでしょ」と一言で片付けてしまいそうになりますが、ここも法律にはちゃんと定義されています。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品
主に中古品のことですが、新品でも使用のために取り引きされた物品というのは、いわゆる新古品を指します。未開封で使ってない物であっても、これは古物に含まれています。
そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
・・・と、このように分類されてはいますが、それぞれに許可が異なるわけではなく、どの品目を取り扱うにしても古物商という1つの許可になります。
ですので、許可を取得する際は、これらの品目についてはあまり気にしなくてもよかったりします。主に取り扱う品目がどれに該当するのか、知っておけばいい程度です。
但し、4の自動車と5の自動二輪車及び原付自転車を取り扱いたい場合は、許可取得に経験や知識などの要件を求められることがあるので、そこだけ注意が必要です。