法人の定款は、コピーしたものでOKです。
原始定款(公証人役場で作ったもの、定款の内容が会社設立時から変わってなければこれ)をコピーしたり、あるいはワード等で作ったものをプリントアウトして、ホッチキスで留めて作りましょう。
最後に原本証明をしよう
コピーして綴ったらそれで終わり・・・ではなく、「この定款のコピーは原本と内容が同じですよ」という証明を付ける必要があります。これを原本証明といいます。
証明する?といっても難しいことはありません。
ただ、一番最後のページの末尾に、
これは、原本と相違ないことを証明する。
平成○○年○月○日
代表取締役 代表者氏名 (代表者印)
と朱書し、押印すればOKです。
日付が大事なので、忘れずに。
目的に古物営業する旨が入っていない場合
法人の目的欄に、古物営業をする旨の内容が含まれていない場合、許可申請のために目的変更を要する場合があります。
- 古物の売買
- リサイクルショップの経営
のように、古物営業する旨がハッキリと分かればよいのですが、そうでない場合は窓口で定款変更の要不要を確認しましょう。