古物商許可と聞いて、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。
- 中古品を買い取ったり、販売したりする際に必要な許可
- 古美術商
- 貴金属やブランド品の中古屋さん
大体こんな感じかと思います。
他にも、
- 金券ショップ
- 中古の自動車を売っている車屋さん
なども古物商です。
これらの営業をするためには、古物商許可が必要です。古物商許可は、古物営業(中古品を売買する営業)を行うときに必要な許可です。
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可が必要です。
古物商許可の目的
そもそも古物商の許可が存在するのは、何のためでしょうか。
そこには理由があります。
古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。
無許可営業はダメ
許可無く古物営業を行った場合、どうなってしまうのでしょうか。
古物営業法によると、無許可営業の罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
実際のところ、無許可営業が発覚してすぐにこのようなペナルティが来るとは限らないのですが、もしこうなってしまった場合、事態は深刻です。
その罰を受けなければならないのはもちろんのこと、無許可営業で罰金刑以上になってしまうと、その先5年は古物商の許可が取れないのです。(欠格要件に該当してしまうため)
つまり、「警察にバレてから許可を取ればいいや・・・」なんて思ってると、罰を食らうだけでなく、将来にわたって許可が取れなくなってしまい、営業自体ができなくなってしまう可能性があります。
古物商の許可は、自分でやれば取得費用が2万数千円で済みますし、更新もありません。変更があった場合の届出があるくらいです。古物商許可は取りやすいものですので、きちんと取っておきましょう。