商標登録に挑戦!実際にやってみた記録

1.まずは商標の調査から

商標を登録するために、まず最初に行うことは、同一あるいは類似の商標が既に登録されていないかどうか調査することです。

商標は先願主義が取られていますので、一番先に出願した人だけが登録できます。せっかく出願しても、同じ商標が先に出願されていると審査は通りません。出願がパーになります。

ですので、一番最初にやるべきことは、既に登録・出願されている商標を調べ、これから出願しようとしている商標が「登録できるかどうか」を調査することなのです。

既に登録されている、または出願後公開されている商標は、J-PlatPat 特許情報プラットフォームにて検索することができます。最初は初心者向け検索がオススメです。「初心者向け」と言っても、ちゃんと普通に検索できます。

検索結果は、こんな感じです。

商標本体はもちろんのこと、出願者の住所氏名、分類、呼び名、出願日などが載っています。

検索のコツは、同一の名称以外で検索してみることです。例えば、前半部分や後半部分だけで検索したり、前後を入れ替えて検索してみたり、意味は異なるけど似た言葉で検索してみたり。類似で存在するかもしれないキーワードで検索してみることが重要です。商標は、同一でなくても類似でもダメですから。

ちなみに、この検索を使って【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】を見ることもできます。これは、出願書類に記載する【指定商品(指定役務)】がそのまま載っていますので、出願時のどのような書き方をすればよいかも調べることができます。商標登録されているということは、その書き方で通る、ということですから、非常にいい見本が公開されているわけです。

ただ、商標は同一・類似名称でも対象となる分類が異なれば登録できますので、通常の検索(コードを使って検索)の方が見落としは少ないのかもしれません。

私はいちいちコード表を見ながら検索する気にはなれなかったので、初心者検索しか使いませんでした(面倒くさがりなので)。弁理士は初心者検索以外の検索方法を駆使するそうですから、調査だけでも弁理士を使う価値というのはあると思います。私は使いませんでしたが。

あと、特許庁の出願しても登録にならない商標も一読されておかれるとよいかと思います。当たり前と言えば当たり前のことが書いてあるのですが、思わぬ見落としがあるかもしれません。

出願で一番大事なことは「登録できるかどうか」ですので、商標の調査は念入りにしましょう。

2.出願書類の作成

商標の申請方法は、電子出願(オンライン出願)書類出願の2通りがあります。原則は電子出願のようですが、これは事前に環境を作る準備が必要となります。個人で出願するとか、たま~にしか商標の出願を行わないのであれば、書類出願でよいかと思います。

電子出願はやったことがないので、準備にどれくらい時間がかかるか分かりませんが、申請するためには個人用の電子証明書が必要です。具体的には、「個人番号カード(マイナンバーのカード)」や「住民基本台帳カード」が利用できます。あと、これを読み込むカードリーダーも必要です。

書類出願の場合、電子化手数料を別途納めなければなりません。しかしその金額は「1件につき1,200円+(1ページにつき700円)」という金額ですので、電子出願の準備の手間隙を考えると、そんなに高い額ではないでしょう。ちなみに、出願書類が1枚だけであれば、電子化料金は1,200円+700円=1,900円です。

で、作った出願書類は、これです。

これだけです。私のケースは、1枚だけでした。(実際の書類では切った貼ったする必要があるので、このまんまの紙を1枚作ってもダメです。)

【指定商品(指定役務)】の項が長くなったり、複数の分類に出願したりした場合は、複数枚作ることになりますが、それでも1部だけなので、各項目への記載の仕方さえ分かれば、自分でやることは十分に可能でしょう。

しかし、何かミスがあって商標出願がパーになると、特許印紙代もパーになってしまいます。最低でも21,000円かかることを考えると、慎重にならざるを得ません。たった1枚の紙でも、時間はじっくりかけるべきなのです。しかし、あまりにゆっくりしすぎて他の人に出したい商標を奪われてしまうのも困りますから、「時は金なり」、ときにはお金をかけることも必要でしょう。

3.いざ、出願!

先に作った出願書類(と言っても1枚だけですが)に捺印をし、特許印紙を貼り付けて封筒に入れ、郵便局で発送します。発送の際は、発送日の証拠が残る書留等を使いましょう。出願は特許庁の窓口でも受け付けていますので、行ける距離の人は直接行った方が確実かと思います、

特許印紙は、「全国各地の郵便局で販売している」らしいのですが、私の住んでいる町の郵便局では手に入らなかったので、隣の市まで出かけて購入しました。たまたま在庫が足りなかったのかもしれませんが、田舎だとあまり買う人もいないので、そんなに沢山置いてないんだと思います。なお、特許印紙に割印をしてはいけません

で、郵便局で郵送しました。書留扱いで出すと、

このような受領証がもらえます。葉書よりも小さい紙なので、なくさないようにしましょう。(なお、ここに書いてある内容は別件の受領証なので、商標出願の際にもらえるものとは記載内容がちょっと異なります。)

何はともあれ、郵便局で差し出した日が出願日になりますから、これで一段落です。

次は、2~3週間後に送られてくるという電子化手数料の案内を待つことになります。この電子化手数料を納めないと出願が無かったことになってしまうので、絶対に忘れてはいけないのです。

4.電子化手数料を払い込む

出願から3週間後、財団法人工業所有権電子情報化センターから1通の封筒が届きました。中に入っていたのは、「電子化料金納付のご案内」と「専用の払込用紙」でした。

電子化料金の案内が来たということは、出願書類が無事届いたということでもありますから、一安心と言えば一安心。

納付期限は、特許庁への書面手続の提出日から30日です。つまり、今回の場合は出願日から30日以内に払い込まないといけないのです。30日と言っても、実際に振込用紙が送られてくるのは2~3週間後ですから、振込用紙が届いたらすぐ払うくらいの気持ちでいた方がいいですね。

何はともあれ、これを納めれば、とりあえず出願手続きは終了。後は審査を待つだけです。

しかしこの審査がこれまた長くて、通常1年くらいかかるそうで。最近は短縮化の傾向にあり、9ヶ月とも半年とも言われていますが、長いことに変わりはありません。まさに「果報は寝て待て」。

5.商標の公開

出願した商標がJ-PlatPat 特許情報プラットフォームになかなか出てこないなぁ、と思っていたら、いつの間にか載ってました。まだ登録されたわけじゃなくて、あくまで商標登録出願中の身なんだけど、ちゃんと出願できたことが確認できて、何となくうれしい気分です。確認できるまで3ヶ月くらいかかりました。データの反映には結構時間のかかるもんなんですね。

検索結果を見ると、

【出願日】 平成16年(2004)8月10日
【先願権発生日】 平成16年(2004)8月10日
【公開日】 平成16年(2004)9月16日

となっていたので、1ヶ月ちょっとで公開されたようです。

公開されると公開商標公報なるものに掲載されます。これは週一で発刊されており、公開商標公報をまとめたDVDもあるそうです。(実物を目にしたことはありませんが。)

商標出願してから特許電子図書館に出てくるまで2~3ヶ月かかるので、その2~3ヶ月の間に出願された商標を調査するためには、このような公報を調べる必要があるのかなと思います。

6.結果通知キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

年が明け、2月末ごろ、特許庁からの青い封筒が届きました。思っていたより早く届きました。日を少しずらして2件出していたのですが、2つ同時に届きました。

封を開けると、「登録査定」が一つ。30日以内に登録料を納付すれば晴れて商標登録となります。

ちなみに、30日以内に納められない場合でも、30日以内に限り納付期限を延長することができます。本来、この延長の手続きは別途申立を要するのですが、特許庁に電話してみたところ「30日の延長なら特に申立しなくてもいい」とのことでした。標準で60日は待っていてくれるようです。(担当者によるかもしれないので、要確認ということで。)

しかし、もう一つは「拒絶査定」。Σ(゚д゚|||ガーン

不服な場合は40日以内に意見書を提出せよと書いてあったので意見書を出しましたが、1ヶ月くらいして再び拒絶査定。こっちは一旦諦めることにしました。

2つ出して1つアウトだったので、成功率1/2ですかね。

まとめ

で、結論。

出願は「自分でできる」が、登録査定をゲットできるかどうかは内容次第。

こんな感じで商標登録体験記は終了です。御粗末。Orz

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